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2021/03/02

海上保安庁の軍隊化について

Tweet ThisSend to Facebook | by やぽねしあ

※小西誠さんのFacebookからの転載です。

海上保安庁の軍隊化について


・本書は、2003年に発行した『自衛隊マル秘文書集 ―情報公開法で捉えた最新自衛隊情報』の海上保安庁の箇所の紹介である。

 

 今日、「尖閣問題」ー東シナ海の中国との緊張激化の中で、海上保安庁の軍隊化が一段と進みつつある。特に、宮古島・石垣島では、海保の艦艇の増強を始めとして、基地の強化が飛躍的に進行している。本書はその歴史的・今日的要因を解明し、同時に自衛隊との関係を記述したものである(「自衛隊マル秘文書集の解説」の抜粋)。

********************************

自衛隊㊙文書集の解説

  九州南西海域不審船事件と海上保安庁

 

 能登半島沖不審船事件では、「武力による威嚇」を行使した自衛隊の「暴走」が問題であったが、この自衛隊と歩調を合わせるかのように、0112月には海上保安庁が九州南西海域不審船事件で「暴走」していくことになる。

 この事件で海上保安庁は、それこそ戦後初めて「武力を行使」し、不審船乗組員の15名を「戦死」させることになった。それも沈没する不審船乗組員に対して、ほとんど救助らしい救助もせずに、である。

 このような海上保安庁の「武力行使」は、非常に重大な事態だ、と言わねばならない。なぜなら、海上保安庁―日本政府が戦後初めて武力による外国船舶への攻撃―実力行使を行い、それに伴い、多数の死者を出すことになったからだ。おそらく、九州南西海域不審船事件における武力行使は、歴史の中で戦前の「一九年戦争」時代の「山東出兵」などに例えられるかも知れない。 この九州南西海域不審船事件の具体的内容は、未だ生々しい事件であるから詳細を述べる必要はないだろう。

 ここで重要なのは、海上保安庁が「中国の排他的経済水域」、つまり、日本の領海でもなく、日本の排他的経済水域でもない海域において、武力を行使したということだ。

 この事件の一連の経過を見ると、最初の「警告射撃」は日本の排他的経済水域内で行われたのであるが、2回目以降の数回にわたる「威嚇のための船体射撃」は、中国の排他的経済水域で行われている。そして、問題なのは、こうした数回にわたる「威嚇のための船体射撃」が続く中で、不審船は反撃のための発砲を行ったのであり、海上保安庁の言う「正当防衛」などとても成立する状況ではないということだ。

 これについて、先に述べてきた9・11事件以後、自衛隊の警護出動などとともに改定された海上保安庁法は、海上保安庁が「危害射撃」を行える条件について次のように定めている。

 「当該船舶が、外国船舶(軍艦及び各国政府が所有し又は運航する船舶であって非商業的目的のみに使用されるものを除く。)と思料される船舶であって、かつ、海洋法に関する国際連合条約第19条に定めるところによる無害通航でない航行を我が国の内水又は領海において現に行っていると認められること」(第20条1項)     

 ここで定めるのは、「無害通航でない航行を我が国の内水又は領海において現に行っている」こと、つまり、「領海内」に限定した「危害射撃」だけである。いわんや、日本の排他的経済水域でもない中国の排他的経済水域で、「危害射撃」を行う何らの権限もないのだ。

 これを海上保安庁、防衛庁などの政府文書「九州南西海域不審船事案対処の検証結果について」(以下「検証結果」と略)は、次のように弁明している。

 

 「EEZ(排他的経済水域)における沿岸国の権利は、国際法上、漁業、鉱物資源、環境保護等に限定される。EEZで発見した不審船を取り締まる法的根拠については、国際法上の制約を踏まえ、また、外国の事例等も研究しつつ、さらに検討」

 

  軍隊化する海上保安庁

 

 ここで、なぜ海上保安庁がこのような「暴走」を行うに至ったのか、その背景を考えてみよう。

 やはり、この背景にあるのは、筆者が『自衛隊の対テロ作戦』で詳細に述べてきたような、自衛隊と警察の「治安の権限」をめぐる対立があるように思う。領海警備、つまり「海の治安」という場合、これは自衛隊と海上保安庁の「治安の権限」をめぐる対立となる。

 能登半島沖事件以後、本書に収録しているように9912月、防衛庁と海上保安庁の間の「不審船に係る共同対処マニュアル」(秘)が作成されている。ここでは、不審船への対処として「警察機関たる海上保安庁がまず第1に対処を行い、海上保安庁では対処することが不可能又は著しく困難と認められる事態に至った場合には、防衛庁は、海上保安庁と情勢認識を共有した後、閣議を経て内閣総理大臣の承認を得て、迅速に海上警備行動を発令する」と規定している。

 ただ、自衛隊の海上警備行動の発令後は、同マニュアルでは「発令後は、海上保安庁と連携、共同して不審船対処に当たる」というが、実際は、海上自衛隊が全面に立つことになる。

 これを先の政府文書「検証結果」は、「海上保安庁では対処することが不可能若しくは著しく困難と認められる場合には、機を失することなく海上警備行動を発令し、自衛隊が対処」「工作船の可能性の高い不審船については、不測の事態に備え、政府の方針として、当初から自衛隊の艦艇を派遣」と謳っている。

 つまりここでは、すでに海上保安庁と自衛隊の任務分担が「逆転」しているのだ。領海警備という海上保安庁の任務は、「非常時」の名の下で逐次、自衛隊の「海上警備行動の発令にもとづく領海警備」という任務に取って代わられているのである。いわば海上保安庁は、このような中で、海上自衛隊の「下請け機関」に成り下がっていると言えよう。

 周知のように、防衛出動・治安出動において海上保安庁は、自衛隊の指揮下に置かれることが自衛隊法では定められている(自衛隊法第80条1項「海上保安庁の統制」)。「海の治安出動」と言われる海上警備行動が恒常的態勢に入りつつある現在、「非常時=有事」の名の下で、自衛隊が海上保安庁に取って代わり、海の警察業務、領海警備の任務に就こうとしているのである。

 いわば、九州南西海域不審船事件で見られた海上保安庁の「暴走」「突出」は、こうした領海警備の任務を奪われかねない海上保安庁の「あせり」があったのではないか? 別の言い方をすれば、海上保安庁が海上自衛隊に匹敵する「実力」を持っていることを誇示する狙いがあったと言えよう。

 このような中で、現在、海上保安庁の増強が始まっている。00年6月から「ジャパン・コーストガード」(沿岸・国境警備隊)を名のり始めた海上保安庁は、高速船を就役させ、特殊警備隊(SST)を創設し、海上自衛隊のイージス艦に匹敵する世界最大のヘリ搭載型巡視船「しきしま」(総トン数7175トン)を就役させている(03年度で船艇519隻、約15万トン)。いわゆる、海上保安庁の軍隊化である。

 しかしながら、本来、海上保安庁の任務は、「海の警察」として海上での国境紛争を軍事的衝突―戦争にエスカレートさせないために存在していたはずである。海上保安庁法も、「この法律のいかなる規定も海上保安庁又はその職員が軍隊として組織され、訓練され、又は軍隊の機能を営むことを認めるものと解釈してはならない」(第25条)と定めているのだ。

 

  自衛隊の海上警備行動の法的諸問題

 

 本書には、自衛隊の海上警備行動関係の諸文書のうち、「海上における警備行動に関する内訓」(秘)、「海上における警備行動に関する内訓の運用について(通達)」(秘)、「海上自衛隊の海上警備行動に関する達」(秘)などを収録している。

 

以下略

*****************************

 目   次

■自衛隊秘文書集の解説 5

 はじめに 5

 自衛隊の新たな治安出動任務「警護出動」 7

 実動化する自衛隊と警察の治安出動訓練 9

 全国で締結された自衛隊と警察の「現地協定」と訓練 11

 能登半島沖事件と海上警備行動の発令 13

 九州南西海域不審船事件と海上保安庁 16

 軍隊化する海上保安庁 18

 自衛隊の海上警備行動の法的諸問題 21

 海上警備行動の恒常的態勢への部隊の増強 23

 「戦死者」の時代を迎えた自衛隊員たち 25

 

第Ⅰ部 自衛隊の治安出動・警護出動 31

 第一 自衛隊の施設等の警護出動に関する大綱(極秘) 32

 第二 自衛隊と警察の治安出動の際における協定 35

 第三 自衛隊と警察の治安出動の際における細部協定 39

 第四 陸自北部方面隊と北海道警察の治安出動の際の現地協定 44

 第五 陸自第1師団と警視庁の治安出動の際の現地協定 54

 

第Ⅱ部 自衛隊の海上警備行動 61

 第一 能登半島沖不審船事件と海上警備行動 62

 第二 自衛艦隊司令官の海上警備行動の発令所見(秘) 69

 第三 九州南西海域不審船事件 77

 第四 政府の九州南西海域不審船事件の検証 85

 第五 海自と海保の不審船共同対処マニュアル(秘) 89

 第六 不審船に係る共同対処マニュアルの一部改正(秘) 95

 第七 海上自衛隊の特別警備隊(特殊部隊)の新編 96

 第八 海上自衛隊の特別警備隊の内部組織に関する達(注意) 98

 第九 海上における警備行動に関する内訓(秘) 100

 第一〇 海上における警備行動に関する内訓の一部改正(秘) 114

 第一一 海上における警備行動に関する内訓の一部改正(秘) 117

 第一二 海上警備行動に関する内訓運用の事務次官通達(秘) 118

 第一三 海上警備行動の内訓運用の一部改正についての通達(秘) 125

 第一四 海上自衛隊の海上警備行動に関する達(秘) 136

 第一五 海上自衛隊の海上警備行動に関する達の運用の通達(秘) 156

 第一六 海上自衛隊幹部学校教程「行動法規」 160

 

第Ⅲ部 周辺事態法・原子力災害出動・戦死者・宗教活動 217

 第一 周辺事態法下での武器使用に関する内訓(秘) 218

 第二 周辺事態法下での武器使用の内訓の一部を改正する内訓(秘) 224

 第三 陸上自衛隊の原子力災害出動要領(注意) 227

 第四 陸上自衛隊一般部隊の原子力災害出動要領(注意) 233

 第五 自衛隊の戦死者の取扱いと処置 242

 第六 自衛隊の宗教的活動についての通達 246

 第七 自衛隊の宗教行為に関する通達 248

 第八 陸上自衛隊のPKOの希望調査に関する通達 251

 

 

●不審船に係る共同対処マニュアルについて

 運運秘第1190号1 19枚つづり 永久 運運第6437号 保警二(秘)第41号 

  平成111227

                        防衛庁運用局長  柳澤 協二○印

                        海上保安庁次長  長光 正純○印

 

 防衛庁と海上保安庁とは、不審船に係る共同対処に関し、より適切な対応を期するため、別紙のとおりマニュアルを策定する。

 

 添付書類 別紙(注●●●●は、行、及び頁が「墨塗り」状態である)

 

 不審船に係る共同対処マニュアル

目   次

第1 基本的な考え方 1

第2 共通認識事項  1

 ●●●●●     1 

 ●●●●●     2 

 ●●●●●     2

第3 情報連絡体制等 3

 1 情報連絡体制  3

 ●●●●●     4

 ●●●●●     4

第4 初動段階における共同対処 4

 ●●●●●     5

 ●●●●●     6

 ●●●●●     7

第5 海上警備行動発令前における共同対処 9

 1 標準的な共同対処 9

 2 海上保安庁に対する海上自衛隊の協力 12

 ●●●●●               13

第6 海上警備行動発令下における共同対処 14

 1 海上自衛隊と海上保安庁の不審船への共同対処 14

 2 標準的な共同対処          14

 3 海上自衛隊に対する海上保安庁の協力 15

第7 海上警備行動終結後における共同対処 16

 ●●●●●               16

 2 海上保安庁に対する海上自衛隊の協力 16

第8 共同対処マニュアルの見直し等    16

第1 基本的な考え方

 1 不審船への対処に当たっては、海上保安庁法、自衛隊法その他の関連法令等並びに昭和351226日付け「海上における警備行動又は治安出動に関する協定」及び平成11年1月27日付け「海上自衛隊と海上保安庁との電気通信の協力に関する基本協定」その他の協定に定めるほか、このマニュアルに基づき、迅速かつ的確に対処することとする。

 2 不審船への対処は警察機関たる海上保安庁がまず第一に対処を行い、海上保安庁では対処することが不可能又は著しく困難と認められる事態に至った場合には、防衛庁は海上保安庁と情勢認識を共有した後、閣議を経て内閣総理大臣の承認を得て、迅速に海上警備行動を発令する。

 3 防衛庁は、海上警備行動発令以前においては、我が国の防衛・警備上の観点から警戒監視を行うとともに、必要に応じ海上保安庁に協力する。発令後は、海上保安庁と連携、共同して不審船対処に当たる。また、海上警備行動の終結については、防衛庁は、海上保安庁と情勢認識を共有した後、海上警備行動発令時における任務の達成状況等を総合的に勘案して決定する。

 4 共同対処に当たっては、設置される官邸対策室及び関係機関と緊密に連携するものとする。

第2 共通認識事項

   防衛庁と海上保安庁が共同で不審船に対処する場合の共通認識事項は次のとおりとする。

   ●●●●●(1頁スミ塗り)

第3 情報連絡体制

   防衛庁及び海上保安庁は、以下を標準とした情報連絡体制を確立し、各レベルにおいて的確な連絡通報を行うこととする。

 1 情報連絡体制

   初動においては、下表に示す各部において、速やかに情報連絡体制を確立するものとする。ただし状況の推移に応じて情報連絡先の変更もあり得る。

  ●●●●●(2頁スミ塗り)

第4 初動段階における共同対処

   不審船に関する情報入手から捜索、発見、特定を行うまでの間における具体的な共同対処の要領は、次のとおりとする。

  ●●●●●(4頁スミ塗り)

第5 海上警備行動発令前における共同対処

 1 標準的な共同対処

   不審船が特定された場合には、海上保安庁が必要な勢力を投入し、第一に不審船へ対処する。なお、海上警備行動発令前後を通じ、海上保安庁及び海上自衛隊の間に指揮関係は設けず、共同関係とする。

  ●●●●●(3頁スミ塗り)

 2 海上保安庁に対する海上自衛隊の協力

   ●●●●●(2頁スミ塗り)

第6 海上警備行動発令下における共同対処

 1 海上自衛隊と海上保安庁の不審船への共同対処

   ●●●●●(5行スミ塗り)

 2 標準的な共同対処

    () 海上警備行動が発令された場合には、海上自衛隊は海上保安庁と調整の上、現場海 域における海上自衛隊の艦艇等の必要な態勢が整い次第、海上保安庁と連携、共同して 停船のための措置等を実施するものとする。

   ●●●●●(1頁スミ塗り)

 3 海上自衛隊に対する海上保安庁の協力

   ●●●●●(半頁スミ塗り)

第7 海上警備行動終結後における共同対処

   ●●●●●(半頁スミ塗り) 

 2 海上保安庁に対する海上自衛隊の協力

   ●●●●●(2行スミ塗り)

第8 共同対処マニュアルの見直し等

   防衛庁及び海上保安庁は、定期的に組織、装備、運用等に関する相互研修、情報交換及び  不審船対処に係る共同訓練(通信訓練、机上訓練、実動訓練等)を実施し、これらの反省を  踏まえ、随時共同対処マニュアルの見直しを行う。

  ●●●●●(3行スミ塗り)

 
『自衛隊マル秘文書集 ―情報公開法で捉えた最新自衛隊情報』

   http://www.maroon.dti.ne.jp/shakai/57-3.htm

 


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