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3月27日 ヨコスカ平和船団の海上抗議行動と横須賀月例デモ
●横須賀地方総監部前アピール 2022年3月27日
ロシアのウクライナへの軍事侵攻から1ケ月が経過しました。原発を制圧し、港を抑え、住宅地への攻撃が続いています。ポーランドなど近隣諸国へ避難した人々は300万人を超えると報道されています。ロシアは直ちに攻撃を止め、一日も早く、ウクライナから撤退すべきです。
日本政府は3月8日、「防衛装備移転三原則の運用指針」を改訂し、ウクライナのレゾニエフ国防相からの要請に応え、防弾チョッキ等を自衛隊機で送りました。
「防衛省が明らかにした提供物資の数は、防弾チョッキ1900着、ヘルメット6900個、天幕240個、カメラ50個。これらは既に自衛隊機や米軍機、民間物流会社などを利用して近隣国を経由してウクライナ政府へ提供された。他の物資についても防衛省は提供を検討している」(「産経新聞」電子版3月24日)
紛争当事国への軍事物資の供与は、憲法9条に違反します。
ポーランドを訪問したバイデン大統領は、NATOの東方拡大について、何も語りませんでした。
アメリカは、生物・化学兵器を使う可能性がある、核兵器が使われる可能性がある、とロシアを非難することにばかりに熱心です。そもそもの紛争の原因であったNATOの拡大をどうするのかについて、アメリカは発言と提案をすべきです。それがロシアを撤退させるための一番の早道ではないでしょうか。
26日、横須賀基地に機雷戦装備をもつフリゲート艦「くまの」が配備されました。インドネシアへの輸出が画策されています。一歩、また一歩と武器輸出が拡大されようとしています。そして、本来、もっとも重視されるべき外交が軽視されています。軍事力と軍事同盟の拡大では、平和をつくることも、私たちの暮らしを守ることもできません。
■防衛装備移転三原則の運用指針の改定 オが追加された。
我が国の安全保障に資する海外移転として次に掲げるもの(我が国の安全保障の観点から積極的な意義がある場合に限る。)
ア 米国を始め我が国との間で安全保障面での協力関係がある諸国との国際共同開発・生産に関する海外移転
イ 米国を始め我が国との間で安全保障面での協力関係がある諸国との安全保障・防 衛協力の強化に資する海外移転であって、次に掲げるもの
(ア) 法律に基づき自衛隊が実施する物品又は役務の提供に含まれる防衛装備の海外 移転
(イ) 米国との相互技術交流の一環としての武器技術の提供
(ウ) 米国からのライセンス生産品に係る部品や役務の提供、米軍への修理等の役務 提供
(エ) 我が国との間で安全保障面での協力関係がある国に対する救難、輸送、警戒、監視及び掃海に係る協力に関する防衛装備の海外移転
(オ) 国際法違反の侵略を受けているウクライナに対して自衛隊法第116条の3の 規定に基づき防衛大臣が譲渡する装備品等に含まれる防衛装備の海外移転
■自衛隊法第116条の3
防衛大臣は、開発途上にある海外の地域の政府から当該地域の軍隊が行う災害応急対策のための活動、情報の収集のための活動、教育訓練その他の活動(国際連合憲章の目的と両立しないものを除く。)の用に供するために装備品等(装備品、船舶、航空機又は需品をいい、武器(弾薬を含む)を除く。以下この条において同じ。)の譲渡を求める旨の申出があつた場合において、当該軍隊の当該活動に係る能力の向上を支援するため必要と認めるときは、当該政府との間の装備品等の譲渡に関する国際約束(我が国から譲渡された装備品等が、我が国の同意を得ないで、我が国との間で合意をした用途以外の用途に使用され、又は第三者に移転されることがないようにするための規定を有するものに限る。)に基づいて、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、自衛隊の用に供されていた装備品等であって行政財産の用途を廃止したもの又は物品の不用の決定をしたものを、当該政府に対して譲与し、又は時価よりも低い対価で譲渡することができる。