静岡・沖縄を語る会

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学習用資料

【YouTube】馬毛島・ドキュメンタリー映画第1弾

動画★10.13院内集会「大軍拡阻止に向けて」
動画<第2期「島々シンポジウム」馬毛島ー種子島編>
YouTube 【石垣】陸上自衛隊ミサイル基地建設の現場からの訴え
石垣市国民保護計画(本編)【PDFファイル】 (PDFファイル: 3.5MB)
【YouTube】『オンライン連続講座Part2第一回/軍事要塞化される奄美・沖縄の島々 与那国島から  猪股哲さん」2022.1.18
【YouTube】2/23シンポジウム「馬毛島問題を県民目線で再検討する」(講演編
■【YouTube】島々シンポジウム第1回~第6回

「​​NO!土地規制法」資料(2021年8月12日現在)(ダウンロード)
◎まんが

『自衛隊は敵基地攻撃が可能に!!』
【YouTube】「日本を"死の商人"にしてはいけない!!」パート2

『日本の武器輸出&輸入の実態!!』(約20分)

【YouTube】「日本を"死の商人"にしてはいけない!!」パート1

【YouTube】島々シンポジウム3  奄美-種子島から琉球弧の要塞化を問う!

■【YouTube】伊波洋一講演「(沖縄を)再び戦場の島とさせないために」

https://www.youtube.com/watch?v=M9fgzjuo4I4

■PDF「沖縄から伝えたい。米軍基地の話。Q&A Book 令和2年版」

■【Youtube】【沖縄から伝えたい。米軍基地の話。】全6話(沖縄県公式チャンネル)

【第1回動画】

米軍基地の歴史及び沖縄の過重な基地負担について

 【第2回動画】
米軍関連事件・事故及び日米地位協定の問題について

【第3回動画】

米軍の訓練に伴う影響について

【第4回動画】

米軍基地の返還に伴う経済効果について

【第5回動画】

普天間飛行場と辺野古新基地建設を巡る問題について

【第6回動画】

平和で豊かに暮らせる沖縄を目指して

【Youtube】木元茂夫が語る「首都圏に広がる軍事基地」

Part「首都圏からも敵地攻撃が!

Part「首都圏に広がる軍事基地」

YouTube伊波洋一さん講演「敵基地攻撃論と沖縄」

https://youtu.be/5G8rPoDkTRY

◎【YouTube】 軍事ジャーナリスト・小西 誠が暴く南西シフト態勢アメリカのアジア戦略と日米軍の「島嶼戦争(part6・10分)

◎【YouTube】 軍事ジャーナリスト・小西 誠が暴く南西シフト態勢(水陸機動団・陸自の南西諸島動員態勢編・13分・part5

【YouTube】軍事ジャーナリスト・小西 誠が暴く南西シフト態勢(沖縄本島編・10分・part4)
【YouTube】軍事ジャーナリスト・小西 誠が暴く南西シフト態勢(part3、奄美大島・馬毛島編16分)

【YouTube】軍事ジャーナリスト・小西 誠が暴く南西シフト態勢(宮古島編(part2・17分)

【YouTube】軍事ジャーナリスト・小西 誠が暴く南西シフト態勢与那国島・石垣島編(part1・10分
ビデオ「南西諸島のミサイル基地配備問題」

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2023/08/19

内閣府●「重要土地調査規制法」区域の指定

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内閣府●「重要土地調査規制法」区域の指定
「注視区域の一覧」((https://www.cao.go.jp/tochi-chosa/kuiki/chushikuiki.html 参照 2023年8月18日))
「特別注視区域の一覧」(https://www.cao.go.jp/tochi-chosa/kuiki/tokubetsuchushikuiki.html 参照 2023年8月18日)
 ※特別注視区域内にある一定面積以上の土地及び建物に関する所有権又はその取得を目的とする権利の移転又は設定をする契約を締結する場合には、契約の当事者(売主及び買主の双方)は、法令に定められた事項を内閣総理大臣に届け出る必要があります(法第13条第1項及び第3項)。
<注視区域>
●沖縄県
石垣市
宮古島市
南城市
島尻郡粟国村
島尻郡南大東村
島尻郡北大東村
島尻郡伊平屋村
島尻郡久米島町
宮古郡多良間村
八重山郡竹富町
八重山郡与那国町
●鹿児島県
鹿屋市
西之表市
薩摩川内市
霧島市
奄美市
鹿児島郡三島村
鹿児島郡十島村
肝属郡錦江町
熊毛郡南種子町
熊毛郡屋久島町
大島郡宇検村
大島郡瀬戸内町
大島郡喜界町
大島郡徳之島町
大島郡天城町
大島郡伊仙町
大島郡和泊町
大島郡知名町
大島郡与論町
●長崎県
対馬市
壱岐市
五島市
●高知県
宿毛市
香南市
●島根県
出雲市
隠岐郡海士町
隠岐郡西ノ島町
隠岐郡知夫村
隠岐郡隠岐の島町
●鳥取県
米子市
境港市
●石川県
金沢市
小松市
輪島市
加賀市
●新潟県
新潟市
新発田市
上越市
佐渡市
●東京都
大島町
新島村
三宅村
御蔵島村
八丈町
青ヶ島村
小笠原村
●宮城県
石巻市
●北海道
根室市

<特別注視区域>
●沖縄県
石垣市
宮古島市
南城市
島尻郡久米島町
八重山郡竹富町
八重山郡与那国町
●鹿児島県
鹿屋市
薩摩川内市
奄美市
鹿児島郡十島村
曽於郡大崎町
肝属郡錦江町
肝属郡南大隅町
大島郡大和村
大島郡宇検村
大島郡瀬戸内町
大島郡喜界町
大島郡知名町
●長崎県
対馬市
壱岐市
五島市
●高知県
室戸市
土佐清水市
●島根県
松江市
出雲市
隠岐郡隠岐の島町
●鳥取県
境港市
●石川県
小松市
輪島市
加賀市
鳳珠郡能登町
●新潟県
新発田市
佐渡市
北蒲原郡聖籠町
●東京都
八丈町
小笠原村
東京都(所属市町村未確定)
●青森県
下北郡大間町
●北海道
根室市
松前郡松前町
枝幸郡枝幸町
厚岸郡厚岸町

 「区域の指定について具体的な注視区域等の範囲等については、「土地等利用状況審議会」の意見を聴いた上で決定することとしており、区域指定が行われた後、順次掲載予定です。1. 注視区域重要施設の敷地の周囲おおむね1,000メートルの区域内及び国境離島等の区域内の区域で、その区域内にある土地等(土地及び建物)が機能阻害行為(重要施設や国境離島等の機能を阻害する行為)の用に供されることを特に防止する必要があるものを、注視区域として指定することができます(法第5条第1項)。注視区域の指定の対象(1)重要施設重要施設とは、防衛関係施設(法第2条第2項第1号)、海上保安庁の施設(法第2条第2項第2号)、生活関連施設(法第2条第2項第3号)をいいます。ア 防衛関係施設防衛関係施設とは、自衛隊の施設や、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第2条第1項の施設及び区域をいいます。このうち、我が国を防衛するための基盤としての機能を有する、部隊等の活動拠点となる施設、部隊等の機能支援を行う施設、装備品の研究開発等を行う施設及び我が国の防衛に直接関連する研究を行う施設から選定し、その周囲を指定します。イ 海上保安庁の施設海上保安庁の施設とは、領海警備に関連する海上における船舶の航行の秩序を維持する機能を有する施設をいいます。このうち、管轄する海域をめぐる情勢が緊迫していると認められるものから選定し、その周囲を指定します。ウ 生活関連施設生活関連施設とは、国民生活に関連を有する施設であって、その機能を阻害する行為が行われた場合に、国民の生命、身体又は財産に重大な被害が生ずるおそれがあると認められるもので政令で定めるものとして、原子力関係施設及び空港を定めております。原子力関係施設については、製錬施設、加工施設、発電用原子炉施設、使用済燃料貯蔵施設、再処理施設、廃棄物埋設施設及び廃棄物管理施設から選定し、その周囲を指定します。空港については、自衛隊の施設が隣接し、かつ自衛隊も使用する施設から選定し、その周囲を指定します。(2)国境離島等国境離島等とは、国境離島(法第2条第3項第1号)とこれ以外の有人国境離島地域離島(法第2条第3項第2号)をいいます。我が国が現に保全・管理を行っている国境離島等のうち、原則として、国及び地方公共団体以外の者が所有する土地が所在する次のものを対象とします。ア 国境離島国境離島については、領海等の海域の限界を画する基礎となる基線(以下「領海基線」という。)の周辺並びに領海警備等の活動拠点となる行政機関の官署及び当該行政機関の船舶が使用する係留施設(岸壁等)の周辺を指定します。また、無人のものについては、原則として、その全域を指定します。イ 有人国境離島地域離島国境離島以外の有人国境離島地域離島(自然的経済的社会的観点から一体をなすと認められる複数の離島で構成される地域であって、その地域内に領海基線を有する離島が存在し、その地域内に現に日本国民が居住する離島で構成される地域をいいます。)については、領海警備等の活動拠点となる行政機関の官署及び当該行政機関の船舶が使用する係留施設(岸壁等)の周辺を指定します。2. 特別注視区域注視区域に係る重要施設が特定重要施設である場合又は注視区域に係る国境離島等が特定国境離島等である場合には、当該注視区域を特別注視区域として指定することができます(法第12条第1項)。※特別注視区域内にある一定面積以上の土地及び建物に関する所有権又はその取得を目的とする権利の移転又は設定をする契約を締結する場合には、契約の当事者(売主及び買主の双方)は、法令に定められた事項を内閣総理大臣に届け出る必要があります(法第13条第1項及び第3項)。届出について特別注視区域の指定の対象ア 特定重要施設特定重要施設とは、重要施設のうち、その機能が特に重要なもの又はその機能を阻害することが容易なものであって、他の重要施設によるその施設機能の代替が困難なものをいいます。このうち、防衛関係施設であって、指揮中枢機能又は司令部機能を有する施設、警戒監視・情報機能を有する施設、防空機能を有する施設及び離島に所在する施設から選定し、その周囲を指定します。イ 特定国境離島等特定国境離島等とは、国境離島等のうち、その離島機能が特に重要なもの又はその離島機能を阻害することが容易なものであって、他の国境離島等によるその離島機能の代替が困難なものをいいます。我が国が現に保全・管理を行っている国境離島のうち、原則として、国及び地方公共団体以外の者が所有する土地が所在する無人のものについて、その全域を指定します。3. 指定区域一覧注視区域の一覧特別注視区域の一覧4. 関連する内閣府告示内閣府告示第121号(令和4年12月27日)(PDF形式:72KB)PDFを別ウィンドウで開きます内閣府告示第98号(令和5年7月12日)(PDF形式:121KB)PDFを別ウィンドウで開きます※告示中の図面は、内閣府に備え置いて縦覧に供しています(事前に御連絡ください)。また、利便性の観点から、「3.指定区域一覧」にPDF形式で資料を掲載していますので御覧ください。」((https://www.cao.go.jp/tochi-chosa/kuiki.html#kuikishiteiichiran 参照 2023年8月18日))

●「重要土地調査規制法」(内閣府)

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