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Part「首都圏からも敵地攻撃が!

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2021/07/07

辺野古サンゴ訴訟で最高裁が沖縄県の訴えを棄却<知事コメント>

Tweet ThisSend to Facebook | by やぽねしあ
 辺野古新基地建設で、農林水産相が県に沖縄防衛局のサンゴ特別採捕(移植)を認めるよう是正指示したのは違法とし、沖縄県が指示取り消しを求めた訴訟で6日、最高裁は上告を棄却しました。2人の裁判官は設計変更申請の前だったことなどを挙げて県の判断を「違法であるとは言えない」とする反対意見を示しています。
以下は玉城知事のコメントです。

****************
■知事コメント(関与取消訴訟に係る最高裁の判決について)
  本日、地方自治法第251条の5に基づく違法な国の関与の取消請求事件の判決が最高裁判所において言い渡され、原判決の破棄等を求める県の上告が棄却されました。
 しかしながら、5名の裁判官のうち、2名が反対意見を述べており、全裁判官一致の判決ではありませんでした。
 県としましては、埋立対象区域に軟弱地盤が存在し、当初の埋立承認を受けた「設計ノ概要」の内容により埋立工事を遂行することが客観的に不可能という特段の事情が認められ、事業を遂行することができるか否か不確定な段階において、相当のサンゴの死滅を伴う特別採捕許可の必要性を認めるに至らないとする県の判断には合理性があると主張して参りました。
 しかしながら、最高裁判所は、このような県の主張を退け、サンゴ特別採捕の必要性について、沖縄防衛局は、公有水面埋立法上、本件埋立事業のうち本件軟弱地盤区域外における埋立に関する工事である本件護岸工事を実施し得る地位を有しており、本件護岸工事により死滅するおそれがあるサンゴ類を避難させるべく本件水域外の水域に移植する必要があったというほかはないと判示し、結果として農林水産大臣の是正の指示が適法であることを認めております。
 一方、2名の裁判官は、反対意見を述べており、そのうち行政法学者である宇賀克也裁判官は、「本件変更申請が拒否されることになれば、本件サンゴ類の移植は無駄になるばかりか、移植されたサンゴ類の生残率は高くないことなどから、水産資源の保護培養という水産資源保護法の目的に反する」とした上で、「本件護岸工事という特定の工事のみに着目して本件各申請の是非を判断するとすれば、『木を見て森を見ず』の弊に陥り、特別採捕許可の制度が設けられた趣旨に反する結果を招かざるを得ないと思われる」とし、県の必要性に関する主張に沿った意見を述べています。
  また、宮崎裕子裁判官は、埋立を行うためには変更承認を受ける必要があることが明らかとなっているのであるから、本件埋立承認においてなされた、環境保全等につき十分配慮されたものであるという公有水面埋立法4条1項2号の要件適合性の判断は実質的には無意味なものになっていると考えざるを得ないと、意見を述べています。
  これらのことから、最高裁の判決では上告棄却という結果ではあったものの、県の主張を認めた画期的な反対意見が付されており、これまで県が主張してきたことは、行政法の観点から合理的であり正当性があるものであることを確信いたしました。
 今般の農林水産大臣の指示は、審査中の個別の申請に対し、沖縄県知事が判断する前に大臣が具体的に許可を命ずるものであり、これは法令で知事に与えられた権限を奪うことになるという点で、地方公共団体の自主性及び自立性が著しく制約されることになると考えております。
 辺野古新基地建設問題について、私は、かねてから、対話による解決の必要性と重要性を繰り返し述べてきたところであり、政府に対しては、辺野古新基地建設問題の解決に向け、県との対話に応じるよう粘り強く求めてまいります。
 また、今後も沖縄県における基地負担の現状や辺野古新基地建設問題などについて、広く周知を図り、問題解決に向けた国民的議論の機運醸成に取り組むなど、様々な取組を通じて公約実現に全力で取り組んでまいります。
 引き続き、県民、国民の皆様の御理解と御協力をお願い申し上げます。
      令和3年7月6日  沖縄県知事 玉城 デニー

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