■辺野古代執行訴訟 沖縄県知事の意見陳述(全文)
2023年(行ケ)第5号
地方自治法245条の8第3項の規定に基づく埋立地用途変更・設計概要変更承認命令請求事件
原告 国土交通大臣 斉藤鉄夫
被告 沖縄県知事 玉城康裕
意見陳述要旨
23年10月30日
福岡高等裁判所那覇支部民事部 御中
被告 沖縄県知事 玉城康裕
沖縄県知事の玉城康裕でございます。本日は、意見陳述の機会をいただき、ありがとうございます。
いま、沖縄防衛局は、多種多様なサンゴや、ジュゴンなど絶滅危惧種262種を含む5300種以上の海域生物が生息し、世界自然遺産登録地である知床や小笠原諸島等と比べて何ら遜色のない生物多様性を有する名護市辺野古・大浦湾を、多くの沖縄県民の意思に反して埋め立て、弾薬搭載エリアや係船機能付き護岸、2本の滑走路の新設など普天間飛行場に比べて機能が拡大強化された新たな軍事基地を建設しようとしています。
この間、沖縄防衛局は、軟弱地盤の存在が明らかになったことから、沖縄県に対して変更承認申請をしましたが、沖縄県は、公有水面埋立法に基づき厳正に審査をした上で、B―27地点の力学的試験の必要性を含む災害防止対策や、ジュゴンの調査方法等の環境保全対策が不十分であることを踏まえ、変更不承認処分をいたしました。
ところが、国はあくまで、辺野古新基地建設を遂行するため様々な権限を行使して介入を行い、ついには、本件訴訟を提起し、地方公共団体の処分権限を国が奪うという地方自治に対する最終的な介入手段である代執行にまで至ろうとしています。
沖縄県の自主性及び自立性を侵害することとなる国の代執行は、到底容認できるものではありません。
そのため、私からは、沖縄県の主張のうち、特に、次の3点について申し上げたいと思います。
第一に、問題解決に向けた国と沖縄県との対話の必要性、第二に、国が主張する「公益」の前提である「辺野古が唯一」との考えは、必要性・合理性を欠くこと、第三に、沖縄県民の民意こそが「公益」として認められなければならないこと、であります。
第一に、問題解決に向けた国と沖縄県との対話の必要性について申し上げます。
あらゆる紛争を解決するための基本的な方法として、対話は、憲法の基本原理である民主主義の理念からも極めて重要であり、代執行に至る前に国と沖縄県が対話を尽くさなければならないことは至極当然であります。
沖縄県は、憲法の基本原理である民主主義の理念のもと、沖縄防衛局の変更承認申請が出される前から今日に至るまで、再三にわたり、菅前総理大臣や岸田総理大臣をはじめ関係閣僚に対し、沖縄県との対話の場を設け、真摯(しんし)な対話によって辺野古新基地建設問題を解決するよう、強く求めてまいりました。
しかし、国は、沖縄県の求めに対し、既存の会議体である沖縄政策協議会などを開くこともないまま、裁決と同日付けで勧告を行うなど、一方的、かつ法令所管大臣の権限濫用としか言いようのない強引な手法で関与を重ね、本件訴訟に至っています。
それどころか、本件埋立事業について、実に41回にわたる沖縄県の行政指導に対し、沖縄防衛局は、従わない、もしくは回答しないという不誠実な対応を繰り返しております。
対話によって解決を図る方法をこのように放棄して、代執行に至ろうとすることは到底認められません。
第二に、国が主張する「公益」の前提である「辺野古が唯一」との考えが、必要性・合理性を欠くことについて申し上げます。
国の主張は、普天間飛行場の危険性の除去のためには「辺野古が唯一」との考えが前提となっています。申し上げるまでもなく、普天間飛行場の危険性の除去や周辺住民の生活環境の改善は極めて重要な課題であり、国においては最優先事項として取り組む義務がありますが、その方策として「辺野古が唯一」とすることには必要性や合理性が認められません。
辺野古新基地建設は、仮に変更承認を得たとしても、供用開始までなお12年を要し、しかも、変更承認申請に基づく軟弱地盤の改良工事は、かつてない深度での大規模な難工事となるため、これまでの工事の進捗状況からみても、さらに大幅な遅延が見込まれます。また、地盤改良工事に伴う海底面の改変範囲の拡張等が自然環境に及ぼす影響に応じて、新たな環境保全措置が必要となる可能性も否定できません。このため、一層、工事が遅延する可能性があります。そして、その間、普天間飛行場は固定化されることになり、何ら早期の危険性の除去等にはつながらないものであります。
また、近年、周辺国のミサイル能力の向上に対応するため米軍が作戦計画や軍の編成を大きく変容させるなど、安全保障環境の変化が認められるにもかかわらず、ミサイル攻撃の対象となる可能性が高いと指摘されている固定化された新たな基地を建設しようとする点からも、その必要性・合理性が認められません。
他県におけるイージス・アショアの配備断念の例のように、必要性や合理性を欠く場合に、安全保障上の施設の整備が撤回されることは一般的にあり得ることであって、沖縄県における辺野古新基地建設も同様に撤回が検討されなければなりません。
このように、必要性・合理性を欠くにもかかわらず、国が「辺野古が唯一」とする理由は、結局のところ、県外移設に対する県外の反発を恐れ、県内移設ありきで物事を解決しようとするものでしかありません。それは、森本元防衛大臣が地上部隊、航空部隊、支援部隊の3つの機能を有する海兵隊の配備について問われた際、地政学的に沖縄でなければならないという軍事的な目的は必ずしも当てはまらず、日本の西半分のどこかに3つの機能を持つ海兵隊が完全に機能するような状態であれば、沖縄でなくても良いと発言したことや、中谷元防衛大臣が、在沖米軍基地を分散しようと思えば九州でも分散できるが、県外での抵抗が大きいと発言したこと、そしてモンデール元駐日米国大使が、普天間飛行場の移設先について米国側が「沖縄」とは言っておらず、日本政府が別の場所に配置すると決めれば、米国側は受け入れるだろうと発言したことからも明らかです。
第三に、沖縄県民の民意こそが「公益」として認められなければならないことについて申し上げます。
沖縄県民は、あの凄惨な沖縄戦で、本土防衛のための防波堤として筆舌に尽くし難い犠牲を強いられ、終戦後も本土から切り離されて米軍の施政権下におかれました。
そして、銃剣とブルドーザーによる強制的な土地の接収を経て、広大な米軍基地に囲まれることになり、軍用機の度重なる墜落事故や米軍人等による殺人・強姦等の凶悪犯罪、燃料流出による井戸の汚染など、本土復帰までの27年間、軍事基地があるがゆえの、ありとあらゆる基地被害にさらされたのです。そしてこの間、本土の基地負担を軽減するために、日本国憲法が及ばない沖縄への基地集中が進められたのです。
本土復帰後も基地被害は後を絶たず、復帰から今日までの間、飛行機・ヘリコプターの事故は、墜落事故49件を含む882件、米軍人等による刑法犯検挙数は、凶悪犯584件を含む6163件にのぼり、そのほか、PFOSを始めとする環境汚染、航空機騒音など、生命、身体、生活への深刻な被害は枚挙に暇がありません。
さらには、米軍基地の整理縮小が進まず、市街地を分断する形で存在し続けることで、街づくりや産業基盤の整備が計画的にできないなど、自立的な経済発展も妨げられてきました。
本土復帰から半世紀が経ち、SACO合意から27年となる今日、日本の国土面積の約0・6%に過ぎない沖縄県に、全国の米軍専用施設面積の約70・3%が集中しており、沖縄県民は他の都道府県に比べ、1人当たりの面積で、実に約200倍の基地負担を課されております。しかし、今日に至るまで、国は、日米地位協定の改定を含む米軍基地の抜本的な被害軽減のための外交交渉を行わず、県外移設の選択肢を「政治的」な理由から排除してきました。その姿勢をみれば、国が普天間飛行場の危険性の除去や基地負担の軽減を唱えてきたことに、説得力はありません。
基地のもたらす深刻な被害に日常的にさらされながら、このような国の姿勢をみてきたからこそ、沖縄県民は、辺野古新基地建設に反対しているのであって、その民意は、直近3回の県知事選挙の結果、そして投票者総数の約72%、約43万人が辺野古の埋立てに反対の意思を示した、2019年の県民投票の結果に、明確に表れているのです。
そして、代執行においては、その要件として「著しく」という形で、国の他の関与に比べて一層厳格な要件と判断が求められていることから、地方公共団体の事務処理を国が強制的に是正することが、憲法で定める地方自治の本旨や国と地方が対等・協力の関係であるとされた地方分権改革の趣旨を踏まえても、なお許容されるか、という観点から、公益が考慮されなければなりません。
何が沖縄県民にとっての公益であるかの判断は、国が押しつけるものでなく、まさに沖縄県民が示す明確な民意こそが公益とされなければなりません。
このような異常なまでに過重な基地負担が課されている中で、さらなる基地負担を受け入れることは到底できない、という、当然とも言える沖縄県民の明確な民意を無視した、国による是正が許容されようもないことは明らかです。
私はこれまで、全国各地でトークキャラバンを実施し、日本の安全保障は国民全体で考えるべきであり、沖縄の過重な基地負担や辺野古新基地建設についても、国民の皆様に「自分ごと」として考えていただくとともに、国連人権理事会の場で、民主主義や地方自治が脅かされている沖縄の現状を訴えてまいりました。
本来であれば、国が公益として安全保障を主張するならば、国自身が安全保障を国民全体で考え米軍基地を日本全体で負担する必要があることについて、国民の理解を得る努力を不断に行うべきであります。果たして、それはどれほど行われているのでしょうか。
かつて御庁は、1996年の代理署名拒否事件判決において「沖縄における米軍基地の現状、これに係る県民感情、沖縄県の将来等を慮って本件署名等代行事務の執行を拒否したことは沖縄県における行政の最高責任者としてはやむを得ない選択であるとして理解できないことではない」と述べた上で、沖縄の米軍基地問題の段階的な整理・縮小の推進による解決について、国の責務は重いと指摘をしております。
沖縄が51年前に日本に復帰したとき、それまで極めて多くの犠牲と屈従を強いられてきた沖縄県民は、いわゆる「屋良建議書」において、人権、平和、民主主義、地方自治を高く掲げる日本国憲法のもとで生きていくことに大きく期待し、沖縄が「基地のない平和の島」となることを心から願いました。そして昨年、復帰50年を迎えるに当たり発表した新たな建議書においても、改めてこの点を確認し、政府に対し申し上げたところです。
御庁におかれては、その今日にまで続く切なる期待と願いを、国が代執行という国家権力で踏みにじることをどうか容認されないよう、そして、国と沖縄県との対話によって辺野古新基地建設問題の解決の道を探ることこそが最善の方法であることを、沖縄県民の多くの民意に即した判断として示していただきますよう、お願いいたします。