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【第6回動画】

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Part「首都圏からも敵地攻撃が!

Part「首都圏に広がる軍事基地」

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◎【YouTube】 軍事ジャーナリスト・小西 誠が暴く南西シフト態勢アメリカのアジア戦略と日米軍の「島嶼戦争(part6・10分)

◎【YouTube】 軍事ジャーナリスト・小西 誠が暴く南西シフト態勢(水陸機動団・陸自の南西諸島動員態勢編・13分・part5

【YouTube】軍事ジャーナリスト・小西 誠が暴く南西シフト態勢(沖縄本島編・10分・part4)
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2022/08/15

<緊急> ★経済安保法「基本方針案」に急いでパブコメを送ろう!

Tweet ThisSend to Facebook | by やぽねしあ
<緊急の呼びかけ>
 土地規制法とほぼ同時(1日遅れ)に、経済安全保障推進法(以下「経済安保法」)のパブリックコメント(意見募集)が行われています。対応が遅れてしまい、期限の8月25日まであと10日ほどになりましたが、主権者として、急いで意見を提出しましょう!
1.パブコメの意義と呼びかけ
2.パブコメの送り方について
3.基本方針案などについての問題点解説
4.基本方針案についての20のパブコメ文章案

1.【パブコメの意義と呼びかけ】

 「軍事研究推進法」であり「現代の国家総動員法」である経済安保法(5月に成立)は、骨組みしか規定されず、詳細は国会の外で閣議決定により定められることになりました。それを受けて、基本方針案、特定重要技術についての基本指針案、特定重要物資についての基本指針案の3つが、7月25日開催の「経済安全保障法制に関する有識者会議」に提案・了承され、いずれもパブリックコメント(7月27日~8月25日)にかけられています。

 パブコメ終了後、9月末までに閣議決定され、年内には5000億円規模の「経済安保基金」を投じる「特定重要技術」(軍事転用技術)の研究公募が行われる見込みであり、予想を超える異常なスピードで運用に向かっています。
 さらに、機密情報の取り扱いを有資格者のみに認める「セキュリティー・クリアランス」制度を導入する法改悪(年明けの通常国会を想定)を先取りする形で、「特定重要技術」の研究成果について、海外での軍事転用などの恐れのある場合は非公開とする方針であることも判明しました。

政府、軍事転用技術を非公開化 官民研究、情報管理厳格に(8月12日、共同)

 加えて、経済安保大臣に就任した高市早苗議員は6月、テレビで「経済安全保障推進法にスパイ防止法に近い物を入れ込んで行くことが大事だ」と強調しています。

高市早苗「スパイ防止法に近いものが求められる」
(6月13日、FNNプライムオンライン)

 危険な動きに歯止めをかけるために、あらゆる機会を使って発言、行動していく必要があります。このパブコメは、政府に直接意見を訴える場であると同時に、多くの人々に経済安保法の危険な動きを共有できる機会でもあります。
 まずは、「基本方針案」に対してのパブコメを呼びかけます。パブコメを集中させることでこの悪法の暴走を食い止めましょう。

2.【パブコメの送り方について】

<意見募集期間>
7月27日(水)~【8月25日(木)】
※締切まであと10日ほどになっています。急いでください!

<パブコメの対象など>
経済安保法パブコメページ

意見募集要領

◆経済施策を一体的に講ずることによる
安全保障の確保の推進に関する基本的な方針(案)

<パブコメを送る方法>
インターネット上の意見募集フォーム又は郵送にて、意見を提出。
★【重要】最初に「①基本方針案について」と明記して意見を書いてください。
(基本方針案の他に2つの「指針案」もパブコメにかかっており、区別を明確にすることが要求されているため)

◆意見募集フォーム
※文字化けを防ぐため、半角カタカナ、丸数字、特殊文字は使用しないでください。
※1万字以内。何回出しても、短くてもOKです。
※「意見」のみ必須、住所・氏名などは任意です。

◆郵送
〒100-8968 東京都千代田区永田町1-6-1
内閣府大臣官房経済安全保障推進室 宛て
※指定された用紙はありませんが、最初に「①基本方針案について」と明記して意見を書いてください。
※8月25日までの期間内に必着。

3.【基本方針案などについての問題点解説】

 衆議院の法案審議で参考人を務めた井原聰さん(東北大学名誉教授)が、経済安保法の基本方針案、特定重要技術に関する基本指針案の問題点について、詳しく解説されています。ぜひパブコメの参考にしてください!

軍学共同反対連絡会ニュースレターNo.70

4.【基本方針案についての20のパブコメ文章案】

※重要と思われるポイントを簡潔にまとめていますのでご参照、ご活用ください。

・経済安保法は、枠組みだけを決め、肝心な部分を政府に白紙委任した法律であり、国会や議会制民主主義を著しく軽視するものです。廃止する以外にありません。

・138ヶ所も政省令に委任したうえに、国会報告すらありません。これでは政府による暴走を止めることは困難です。最低でも国会報告を義務付けるべきです。

・経済安保法は、アメリカの戦略に追随し、中国に経済戦争を仕掛けかねないばかりか、経営の非効率化をもたらし、経済発展自体を阻害しかねないものです。
ただちに廃止するよう求めます。

・経済安保法は経済施策を装って、企業ばかりでなく科学者・技術者を罰則を伴った守秘義務で囲い込み、軍事力の増強に従わせる法律です。日本版の「軍産学複合体」の形成にもつながりかねない悪法であり、廃止を求めます。

・法律の施行と運用に向けたスピードが早すぎます。透明性を高めたうえで、十分な議論を尽くしながら、もっと時間をかけて進めるべきです。

・「経済安全保障」の定義が示されていません。国会審議で何度も問題にされていましたが、少なくとも基本方針においては、明確な定義を示すべきです。

・規制措置は「合理的に必要と認められる限度」において行うとしていますが、
あいまいで恣意的な判断を許すものです。厳格な表現に変更すべきです。

・「真に必要な」という表現が何度も出てきますが、あいまいで恣意的な判断を許すものです。厳格な表現に修正すべきです。

・国家安全保障局と内閣府の経済安全保障推進部局の相互協力が何度もうたわれていますが、国家安全保障局を頂点として、かつての「大本営」のような権力集中機関が形成され、国家総動員体制が確立されるおそれがあります。むしろ、権力を相互にチェックする仕組みを組み込むべきです。

・「市場や競争に過度に委ねず、政府が支援と規制の両面で一層の関与を行っていく」としていますが、これは政府による支援(アメ)と規制(ムチ)を通した歯止めのない民間支配につながるおそれがあります。対象事業者による政府への忖度や癒着、また、官僚の企業への天下りなどの温床にもなりかねません。こうしたことを防ぐための具体的な措置を定める旨を明記すべきです。

・政府が「支援と規制」の名のもとに事業者等との間で「必要な連携を図っていく」ことは、一部事業者との不適切な癒着関係を生じさせかねません。少なくとも、政治家・公務員と事業者とのメールや面会記録等の逐一を、公文書に記録し、請求があれば速やかに開示するものとすることを明記すべきです。

・米国の対中国戦略に追随する姿勢が色濃く反映されており、緊張関係を深めるばかりになりかねません。経済制裁的な対抗措置を先行させるのではなく、国際協調主義に立った粘り強い外交交渉こそを基本に位置付けるべきです。

・「経済安全保障法制に関する有識者会議」の人選の基準を明示すべきです。
また、法律に批判的な識者を補充すべきです。

・「経済安全保障法制に関する有識者会議」の内容について、議事概要ではなく、発言者名を明記した議事録を公開すべきです。

・「自律性の確保」の注釈に、土地規制法による、土地等の「不適切な利用行為を規制するための取組」が挙げられています。土地規制法は、私権を制限し、住民監視を強め、軍事基地等への反対活動を弾圧するおそれがある違憲の法律であり、本法とともに廃止すべきものです。

・政府の戦略にかなう研究開発の推進は、かなわない分野の研究予算を減少させ、学術研究体制にゆがみをもたらしかねません。その結果、日本の研究力はますます低下し、世界に遅れをとることにもなりかねません。

・「同盟国・同志国」や「価値観を共有する」国とのかかわりに偏重し、中国を念頭に短絡的な施策に走るのではなく、これまで培ってきた国際商習慣や経済合理性を尊重し、外交交渉によってどの国とも友好的関係を確立すべきです。

・「基本的な考え方」においては、軍事に偏重した考え方の下で「安全保障」という言葉が使われています。「国家及び国民の安全を経済面から確保する」として、軍事的観点から政府が経済に介入するのであれば、まさにかつての国家総動員法に他ならず、極めて危険です。

・「大川原化工機」の幹部ら3人が、軍事転用可能な噴霧乾燥機を無許可で輸出したとして逮捕・起訴され、その後に起訴が取り消されたという、経済安保法の先取りとも言うべき冤罪事件が起きています。この法律の中では、同様の悲劇を防ぐための実効的対策は講じられていません。抜本的見直しが必須です。

・法の施行状況について、国会や市民への公表はもとより、措置の対象者と政府の双方向のコミュニケーションが対等・平等に行われることが担保できるような評価組織をつくるべきです。

【呼びかけ】
経済安保法に異議ありキャンペーン
デジタル監視社会に反対する法律家ネットワーク
[連絡先]
090-6185-4407(杉原)
03-3341-3133(東京共同法律事務所・海渡) 

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