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沖縄戦跡国定公園内にある糸満市米須での鉱山開発を巡り、総務省の公害等調整委員会の裁定委員会が示す和解案に沖縄県が6月24日合意したことを受け、わたしたちは遺骨が混じる土砂の採取を事実上認めるものだとして沖縄県と公害等調整委員会に撤回を求める要請書を一斉にFaxで送ることを決めました。合意案の詳しい内容について下の文書をお読みください。要請書を印刷の上、
沖縄県庁(Fax.098-866-2467)、公害等調整委員会(Fax.03-3581-9488)宛に送ってください。
■22.7.4 県知事にあてた和解案合意の問題点と撤回要請書 PDF
https://drive.google.com/file/d/1rKjoM1KMIJs2pq9zvbd3o0sOC7jR_Vzp/view?usp=sharing
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沖縄県知事 玉城デニー様 2022年7月 日
熊野鉱山開発に係る公害等調整委員会の合意案受諾撤回を求める要請
<要請人>
住所:
氏名:
団体名:
日々の沖縄県政運営に心から敬意を表します。
さて公害等調整委員会は、本年6月14日、沖縄県糸満市の熊野鉱山開発に係る県の措置命令の取り消しを求めた開発業者の不服申立てについて、双方に合意案を提示しました。すでに開発業者は合意案を受諾し、知事も6月24日、合意案を受諾すると回答されました。
しかし、今回の合意案に沿って事業が進められれば、熊野鉱山周辺に今も残っている戦没者の遺骨が散逸してしまうことが危惧されます。また、今回の合意により県の措置命令が失効してしまうことから、今後、沖縄戦跡国定公園内の20数か所の鉱山、そして今後、新たに開発される鉱山に対して、県が自然公園法に基づく措置命令を出すことは困難になってしまいます。
さらに県の措置命令は、「(事前の)遺骨の有無の確認」、「掘採開始前の県との協議」を義務づけたものでしたが、合意案では、「(業者が)工事の際に遺骨を発見したときは、半径5mの範囲で工事を2週間中止し、遺骨収集情報センター等による調査・遺骨の収集を認める」というものにすぎません。しかし南部地区の遺骨は細かく砕かれたものが多く、重機による掘採中に遺骨を発見することなどほぼ不可能です。
措置命令は自然公園法に基づいたものですから、違反すれば知事が中止命令を出すことが出来、罰則規定も設けられています。しかし、今回の合意案では業者が掘採中に遺骨を発見しても、「気がつかなかった」といえば済まされてしまいます。何のペナルティもありません。
知事は24日の記者会見で、「合意案は措置命令の内容を概ね反映している」といわれましたが、合意案は措置命令の内容とは基本的に異なったものです。
そもそも、南部地区の遺骨混りの土砂問題の当事者は、今も肉親の遺骨が戻っていない戦没者のご遺族の方々です。しかし、県は今回の合意案受諾にあたってご遺族の方々の意見を聞いていません。先日もあるご遺族の方が、「何故、公害等調整委員会や県が、私たちの肉親かもしれない遺骨を勝手に処分することができるのか?」と強く抗議されています。
知事は、今回の合意案受諾を撤回されるよう要請します。
<その他の意見・要請事項>
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9公害等調整委員会委員長様 2022年7月 日
糸満市熊野鉱山開発計画に対する合意案の撤回を求める要請
<要請人>
住所:
氏名:
団体名:
日々、公害紛争の解決や、鉱業・採石業と一般公益との調整等にご尽力いただいていることに敬意を表します。
さて公害等調整委員会は、本年6月14日、沖縄県糸満市の熊野鉱山開発に係る県の措置命令の取り消しを求めた開発業者の不服申立てについて、双方に合意案を提示されました。すでに開発業者は合意案を受諾し、沖縄県も6月24日、受諾すると回答しました。
しかし、今回の合意案に沿って事業が進められれば、熊野鉱山周辺に今も残っている戦没者の遺骨が散逸してしまうことが危惧されます。また、今回の合意により県の措置命令が失効してしまうことから、今後、沖縄戦跡国定公園内の20数か所の鉱山、そして今後、新たに開発される鉱山に対して、県が自然公園法に基づく措置命令を出すことは困難になってしまいます。
さらに、県の措置命令は、「(事前の)遺骨の有無の確認」、「掘採開始前の県との協議」を義務づけたものでしたが、合意案では、「(業者が)工事の際に遺骨を発見したときは、半径5mの範囲で工事を2週間中止し、(県の)遺骨収集情報センター等による調査・遺骨の収集を認める」というものにすぎません。しかし南部地区の遺骨は細かく砕かれたものが多く、重機による掘採中に遺骨を発見することなどほぼ不可能です。
措置命令は自然公園法に基づいたものですから、違反すれば知事が中止命令を出すことが出来、罰則規定も設けられています。しかし、今回の合意案では業者が掘採中に遺骨を発見しても、「気がつかなかった」といえば済まされてしまいます。何のペナルティもありません。
そもそも、南部地区の遺骨混りの土砂問題の当事者は、今も肉親の遺骨が戻っていない戦没者のご遺族の方々です。しかし、公害等調整委員会は今回の合意案の提示にあたってご遺族の方々の意見を聞いていません。先日もあるご遺族の方が、「何故、公害等調整委員会や県が、私たちの肉親かもしれない遺骨を勝手に処分することができるのか?」と強く抗議されています。
公害等調整委員会は、今回の合意案を撤回し、ご遺族の方々の声を聞いた上で、県の措置命令を認める裁決をされるよう要請します。