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メールニュース読者のみなさん、フェイスブック読者のみなさん、それからマスコミ関係者のみなさんへ、馬毛島情報局からの臨時ニュースです。今回は、急いでいることもあり、共通の文章での発信です。礼を失するとは思いますが、ご容赦ください。
9月21日(水)午後、私は馬毛島への米軍施設に反対する市民・団体連絡会の呼びかけに答えて、2件の住民監査請求を行いました。馬毛島連絡会によると総勢23名からの住民監査請求となったとのことでした。
そして本日(9月26日)、監査委員から「請求不受理」との連絡が届きました。私は、門前払いという対応に全く納得が行かず、憤懣やるかたなく、すぐに不服審査請求を行いました。資料を添付しました。
実は、本日、私は、別件で追加の監査請求を行ったばかりでした。馬毛島連絡会によると、本日は私の分も含めて339名の請求をとりまとめたとのことでした。こちらも、同様の対応になるのかもしれませんが、資料として添付しました。
今後については、馬毛島連絡会の方で、弁護士さんとも相談するとのことです。馬毛島情報局も一緒に行動するつもりです。
*馬毛島市有地売却に関する措置請求
*馬毛島市道認定廃止に関する措置請求
*西之表氏職員措置請求書について
*西之表監査委員殿
私が9月21日(水)に貴殿に提出した「西之表市職員措置請求書」につき、本日不受理との連絡を受けました。
1 議会開会中であるとの知勇で不受理というのは、全く不当と思います。私は、八板市長の市長の仕事に意義を申したてているのです。
2 「違法若しくは不当な契約等が不明瞭で確認できない」とありますが、どういう調査を行った上でこの結論となったのでしょうか。
以上、この不受理という決定は監査委員としてあるまじき判断であると思います。誠意ある対応をお願いします。
2022年9月26日 三宅公人。
*下西校区の市有地の売却に関する措置請求
下西校区の市有地の売却に関する措置請求の要旨
1.請求の要旨
(1) 違法又は不当な財務会計上の行為について
自衛隊宿舎用地として市が売却を検討している下西校区の市有地の売却は、違法もしくは不当な市有財産の管理、処分にあたるので、これを事前に差し止める措置を請求します。差し止める前に実行したときは、これによる市の損害を賠償する措置を請求します。
鹿児島県の西之表市馬毛島には、米軍機の訓練の移転と自衛隊基地の整備の計画があり、西之表市長である八板俊輔市長は、防衛省の求めに応じ、西校区内の市有地を売却する議案を議会に提出しており、2022年9月30日に予定される市議会本会議で可決される見込みであると報道されています。西之表市長は、議案が可決されれば、市有地の売却行う予定です。
しかし、今回の下西校区における市有地の売却は、次の通り違法又は不当なものです。
第1に、馬毛島への自衛隊基地の整備と米軍機の訓練移転の計画については、西之表市民はもとより、近隣住民からも、生態系や漁業への影響、軍事行動そのものの舞台となることの危険性などについて、強い懸念の声があがっており、とうてい地元が同意している状況にはありません。
また、八板市長は1期目に引き続き2期目の選挙公約として馬毛島への基地整備を反対に掲げています。そうであるにもかかわらず、市民に対し何の説明も無いまま市が態度を変え、市有地を売却することを表明したのは市民を欺く不当な行為に他ならず、十分に市民に説明責任を果たすべきです。
第2に、下西校区の宿舎用地(7029平方メートル、売却額2530万円)については、市と市民の財産を市民の福祉のために有効に活用すべきです。これを安易に処分することは、重要な市有財産の長期間にわたる管理や処分について、特に慎重な手続を要するとした地方自治法の趣旨に反する上、その売却価格そのものも安過ぎるものであり、市に重大な損害を与えます。
そもそも、当該市有地は、公的な農地として市民のために種苗育成等に利用されてきました。これを、市の農業委員会に諮ることもなく、一方的に国に売却するということは、市の農業者を軽んじる行為です。さらに、国への売却ということで、競争入札もなされていません。複数の利活用が検討されたうえで、最も便益の高い事業を実施するべきです。
第3に、当該市有地は新興住宅街であり、下西小学校に近く、朝夕多くの小学生が歩いています。ここを迷彩服の集団が闊歩することは、到底受け入れられません。
一切の説明もないまま基地整備のための用地の売却を行うことは、住民自治と地方自治の本旨にもとるものです。
市の財産を最大限利活用するのにどのような活用方法が市の財政に最も資するか、引いては市民の生活に資するか否か何ら検討されないまま市有地の売却をするのは、裁量権の行使にあたって考慮すべき事項が何ら考慮されておらず、違法な裁量権の行使と考えます。
(2) 損害について
下西校区の宿舎用地について、長期にわたり市用地を所有し、別途行政財産として使用した場合に比して損害が生ずる可能性が高いものといえます。また、仮に売却するとしても、行政財産の適正な活用の観点からすれば、極力高額で売却されるべきであり、随意契約でなく競売によって売却した場合に比し、損害が生じる可能性があります。
以上のとおり、当該市有地の売却により本市に重大な損害が生じますので、売却を差し止めるよう請求し、また、万が一本請求を顧みず市有地の売却を行った場合には、市の損害を賠償する措置を請求します。
2.請求者
住 所
氏 名(自署)
地方自治法第242条第1項の規定により別紙事実証明書を添え必要な措置を請求します。
2022年9月 26 日
西之表市監査委員 殿
*事実証明書(南日本新聞記事です。さらに詳しい資料が必要でしたらお申し付けください)→資料は省略しています。